僕も音楽業界の片隅にいるので、今日はちょっと固いネタですが書きます。

テレビやラジオなどで楽曲を使用する際に放送局が支払うビジネスに関してJASRACの徴収方法が私的独占(独禁法違反)にあたるかが争われた訴訟で、最高裁は2015年4月28日に「他の事業者の参入を著しく困難にしている」との判決を下しました。

ま、どういうことかと大雑把に説明すると、
JASRACは、

曲が流れた回数や時間を問わず、各局の放送事業収入の1.5%を使用料として徴収する「包括契約」

を結ぶ。
つまり、放送局は、JASRACが管理しているだれのどんな曲をどれだけオンエアしようと、定額で支払っているわけです。
JASRACが管理している楽曲は圧倒的なので、放送局としてJASRACと契約しないという選択肢はない。そんな状況で、放送局はJASRACの管理楽曲以外で某社の管理する曲をオンエアすると、JASRACに支払う定額の金額以外に、某社に使用料を支払わなければならない。つまり、JASRACに管理楽曲ばかりかけていれば定額で済むのに、他の会社の管理楽曲を使ってしまったがために追加的な支払いが生じるというわけだ。なので放送局としては、JASRACの楽曲ばかりを使っていたほうが支払いが少なく済むのでJASRAC管理楽曲を使おうと考える。よってJASRACというモンスターが存在すると他社は参入しにくいということになるわけで、今回最高裁は、「他の事業者の参入を著しく困難にしている」と判断したわけです。
実際に、僕がラジオ局で仕事をしていても、かける曲はJASRACの管理楽曲でお願いしますと何度もいわれたことがある。

このような市場への参入障壁を高くするJASRACのやり方に対しても、僕は大きな問題があると思うが、実はこの問題はそれだけではないと思っている。その問題とは、

配分の問題

ペイオラ問題

この2つがとても重要だと思っている。

まずは、配分のこと。
JASRACは放送局から定額で使用料を受け取る。それはどのように配分されているのか?JASRACはいかのように説明している。

JASRACの分配の説明

上記を見ていただければわかるように、今はかけた曲を全部報告する放送局とサンプリング(四半期ごとに1週分のかけた全曲を報告)によって報告する局からなっています。
JASRACもいずれは全曲報告にするといっていますが、まだ実現には至っていません。
このサンプリング方式は、ライブハウスや宴会場での音楽使用でも採用されています。このサンプリング方式に関しては不満も多く、自分で作詞作曲したミュージシャンがライブハウスで年に数十回演奏したとしても、使用料なんて受け取ったことがないという人もいるほどで、その不透明性が問題となっています。
今後全曲報告に移行するというのならば、その時期を明確にし、全曲報告するならば、かけた分の楽曲使用料を支払うという方式に移行することが大切で、そのことによって他業者の参入がしやすくなりますし、権利者である使用料の分配を受けるべきアーティストも納得するようになるはずです。
テレビで自分の楽曲がかかっているのを何度も聞きながら、使用料の分配を受けたことがないという人の声もたくさん聞きますので、やはりその辺りを明確にすることが大切だと思います。

そして、ペイオラ問題です。
ペイオラ=Payolaについては、日本語でのwikiには該当がなかったので、英語のwikの説明をここにリンクしておきます。アメリカ有名ディスクジョッキー、アラン・フリードの項にペイオラの簡単な記述がありますから、以下に引用します。

フリードは「ペイオラ・スキャンダル(英語版:Payola)」と呼ばれる音楽業界内の不祥事に巻き込まれるに至った。Payolaとは、支払いを意味するpayとレコードプレイヤーの代名詞であったVictrolaの合成語で、レコード会社がDJに働きかけて特定のレコードを流してもらう見返りに、DJにリベートを支払うことをさす言葉である。DJは雇用的に不安定な職業で賃金も低かったため、生活の大半をこのペイオラに頼っていた。また、1950年代当時はペイオラを違法とする法律も存在しなかったため、そのやりとりは業界内で慣例化し、謝礼行為として認知されていた。

しかし1958年、米国作曲家作詞家出版者協会(ASCAP)はペイオラを放送倫理の腐敗と激しく非難し、下院議会に意見を諮っていた。議会はこの意見を聴き入れ、ペイオラを商業上の賄賂とみなし、違法とする法律を制定した。これにより、1959年から1960年にかけて、ペイオラに関わったDJをはじめとする音楽関係者の多くが、容赦なく業界から追放された。全米で最も有名なDJとなっていたフリードも、司法の追及をまぬがれることはできなかった。

フリードは1959年11月に、所属のWABC局から「過去いかなるレコード会社からも金品をもらっていない」という宣誓書に署名を求められたが、これを断ったため、WABC局はフリードを解雇した。その後フリードは、1960年5月に商業贈収賄(Commercial bribery)の罪で告発され、その結果、1962年に罰金300ドルと6ヶ月の謹慎処分の実刑判決を受けた。

このフリードのペイオラの件は、選曲権のあるディスクジョッキーに賄賂を渡したという例ですが、ここ日本ではペイオラのようなことが別の形で日常的に行われています。ちなみに上の記事にあるASCAPとは日本で言うJASRACのようなものです。日本のJASRACの姿と比べてしまうわけですが…。
ペイオラに似た一例を上げましょう。
日本のTVキー局は関連会社として出版会社を持っています。自分の番組で使用する楽曲を制作するときはその出版会社が楽曲の管理をすることが多いです。たとえば、ワールドカップやオリンピックなどTV各局は応援ソングとかイメージソングとかを決めて前告知からワールドカップ、オリンピック期間中大量にオンエアを繰り返します。それらの曲は、多くの場合、その放送局の出版社が権利を持っています。つまり自分たちが権利を持っている楽曲を大量にオンエアするわけです。大量にオンエアすると、その放送使用料の一部は自分たちに帰ってくるのです。そして、放送で数多く流されたその曲はヒットする曲も多いでしょうから、そこでの利益も自分たちに帰ってきます。
つまり、公のものと考えられる放送を自分たちの利益のために利用しているといわれても仕方ないようなことを平然と行っているのです。アメリカでは放送局が出版社を持つことは禁止されています。しかし、日本では私達の無知をいいことに、放送上の倫理もへったくれもなく、現在まで平然と行われています。

また、先に書いたように、放送局では使用した全曲を報告するというスタイルに変化してきていますが、かつてはサンプリングで年に4週分を全曲報告し、それをサンプルとして使用料配分の計算としていました。その時代には、楽曲を報告する週にかける曲は自社系列の出版社の管理楽曲やタイアップ先の楽曲をオンエアするようになっていました。報告する週には、かけたい曲をかけられないということが実際にあったのです。報告週にたくさん曲をかければ当然使用料の配分は大きくなるわけです。

長々と書いてきましたが、僕が何を言いたいのかというと、もう少しお金の流れを明確にしてもらえないかということです。僕は音楽のことが大好きですから、使用料など集まったお金が、権利者に適正に配分されて欲しいし、そこにはペイオラのようなことがない世界であってほしいと願うわけです。
また、日本はインターネット上での楽曲の使用に関してもすごくハードルが高い。海外ではたくさんあるインターネットラジオ局がなぜ日本ではこんなに少ないのか…。
僕は音楽を使用するのにお金がかかるのはいいことだと思っています。そのお金がミュージシャン、アーティストのような権利者に適正に配分され、それが創作者のモチベーションの一部となるのであれば喜んでお金を支払います。
しかし、規制やハードルばかり高くて、楽曲を使用しにくい状態になっているのだとすれば、マーケットを縮小する方向にしか向かいません。
楽曲をより使いやすく、そしてお金を払いやすくる。自分たちの支払ったお金がきちんと権利者に行くのであれば、喜んでお金を払うという人は少なく無いと思うのですけどね。

著作権管理会社だけでなく、レコード会社、ひいては音楽業界全体が真剣に向き合いわなければいけないことだと切に願います。業界内でいがみ合ってる場合じゃないと。

参考→朝日新聞記事

 

 

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